真菌関連疾患研究調査機構が
実施する活動概要

真菌関連疾患研究調査機構が実施する活動概要

真菌関連疾患研究調査機構(以下調査機構)は、真菌関連疾患の研究・調査を推進することにより、病態解明や新規診断・治療法の開発を推進し、我が国の衛生向上に寄与目的で、株式会社サンリツの支援の下で、医療法人社団三立会(以下三立会)が任意組織として設置するものである。設置者である澁谷和俊(三立会理事長)が、従前、東邦大学医学部病院病理学講座および真菌感染病態解析・制御学講座と協働で実施してきた研究・開発活動の一部を調査機構で継続する。従前の活動状況概要は以下の通り。

前文:糸状菌は一般細菌に比して培養陽性率が低いため、実臨床では組織や分泌物等の臨床検体から直接形態による診断を求められることが少なくない。そこで、病理標本を用いた遺伝子補助診断法の確立と深層学習機能を実装した侵襲性糸状菌症に関する病理自動診断システムの開発を行い、他施設で難渋した深在性真菌症の病理診断を支援し、我が国における深在性真菌症の病理診断に係る問題点をモニターする。

遺伝子補助診断法の開発:病理細胞診標本を用いた補助診断法としてISH法による診断法を開発する。併せてPCR法などの他の分子生物学的手法を用いて確認する。

病理自動診断システムの開発:主な病原糸状菌の鑑別に有効性が証明されている菌糸間交点角および菌糸屈曲率に加え、新たにムーコルに特徴的とされている菌糸の高い中空率を第3の指標とする自動認識・自動診断モジュールを開発し、既開発の2指標に加えて3次元プロットによる空間平面の閾値を設定し、診断精度の効率化を計る。本システムの臨床応用の最終段階として協力施設を募り、そこで作製された真菌感染病巣のFFPEを用いて本診断系の再現性について評価する。

他施設診断支援事業:リファレンス活動としては、ホームページ等を介した支援依頼に症例に対して通常の病理細胞診断に加えて、本研究で開発された補助診断法を用いたより精度の高い支援業務を行う。

真菌関連疾患研究調査機構運営規則

真菌関連疾患研究調査機構運営規則

第1章 総則

      (名称)

第1条 本組織は、真菌関連疾患研究調査機構と称する

英文名は、Research and Investigational Institute for Fungus-related Diseasesとする

      (組織)

第2条 本組織は、医療法人社団三立会(以下三立会)が任意組織として設置し、事務局および研究施設は、三立会が運営する千葉病理診断科クリニック内に配する

      (目的)

第3条 本組織は、真菌および真菌関連疾患等に関する研究と情報収集・分析を行い、衛生の向上と公共に福祉に貢献する

      (事業)

第4条 前条の目的を達成するために本組織は次の事業を行なう

その他必要な事業

真菌関連疾患等の診断法開発と普及

医療機関等に対する感染症等真菌関連疾患の診断支援

真菌及び真菌関連疾患等に関する情報収集と分析

内外の関連学術団体との連絡および協働

主に病理医を対象とした専門職の育成および診断業務支援

第2章 研究員

(研究員の種類)

第5条 本組織における研究員の種類は、機構長、顧問、上席研究員、研究員、客員研究員および非常勤研究員の6通りとし、機構長、顧問、上席研究員および研究員は相互の併任を妨げない

(責務)

第6条 研究員の責務は次の通りとする

  • 機構長 本組織における調査・研究活動を統括する
  • 顧問 医真菌学領域において卓越した学識等を有する者で、機構長の責務を補佐・支援する
  • 上席研究員 医真菌学領域において卓越した学識等を有する者で、本組織における調査・研究活動等を指導・実施する
  • 研究員 本組織における調査・研究活動等を実施する
  • 客員研究員 医真菌学領域において卓越した学識等を有する者で、本組織における調査・研究活動等を非常勤で指導・実施する
  • 非常勤研究員 本組織における調査・研究活動等を非常勤で実施する

(任命)

第6条 研究員の任命は、三立会理事の合議の上で決定する

(個人情報保護)

第7条 本組織における全ての業務は、三立会個人情報保護基本方針(https://chibabyouri-cl.com/privacy.html)を遵守する

附則

(1)本規則は2026年1月1日より施行する (2)本規則の変更は三立会理事の合議により承認される